食物アレルギーとは、食物を摂取した際、身体が食物に含まれるたんぱく質等(アレルゲン)を異物として認識してしまい、自分の体を過剰に防御することで不利益な症状を起こすことをいいます。

「たんぱく質」等が原因となるため、例えば「えびの身」そのものを食さなくても、えびのエキスを摂取するだけでアレルギー反応は起こり得ます。
一方で
「ロブスターは海老なのか!?」とか「ザリガニってカニ?エビ?」といった疑問が出る事があります。
また、アレルギー表示の対象である「特定原材料等」の28品目(R6.12現在)の中に「オレンジ」がありますが「みかん」はありません。みかんを使っている場合、オレンジのアレルギー表示に該当するのでしょうか?
特定原材料等の範囲
消費者庁から出されている「食品表示基準に係る通知」の中に、『別添 アレルゲン関係』という資料があり、その「別表1」に特定原材料等の範囲が示されています。

※画像はリストの一部です。画像クリックでリストが表示されます。
食品表示のアレルギーは、この「範囲」に入っているアレルギーを表示する事になります。
つまり、ザリガニにはアレルギー:えび の表示が必要で、みかんはアレルギー:オレンジのアレルギー表示対象外となります。
食品表示基準Q&Aでの詳細
上記「えび」のアレルギー範囲のように、食品によっては範囲の判断が必要なものもあります。消費者庁の出している「食品表示基準Q&A」に詳細が書かれている事もあるので、いくつか紹介します。
「卵白」「卵黄」について

アレルギー「魚介類」

その他
■『(D-1)特定原材料の「えび」の範囲を教えてください。』 より
しゃこ類、あみ類、おきあみ類等は、その他の甲殻類に分類されるため、表示の対象外となっています。
■『(D-3)特定原材料の「小麦」の範囲を教えてください。』より
大麦、ライ麦等は対象外ですので、アレルギー表示の必要はありません。
■『(D-9)特定原材料に準ずるものの「あわび」の範囲を教えてください。』より
あわび類には主に「あわび」と「とこぶし」がありますが、「あわび」のみを対象としています。「とこぶし」は、外見があわびによく似ていますが、呼吸のための穴が7、8個あるので、4、5個のあわびと区別されます。
■『(D-12)特定原材料に準ずるものの「オレンジ」の範囲を教えてください。』より
アレルギー表示における「オレンジ」の範囲はネーブルオレンジ、バレンシアオレンジ等、いわゆるオレンジ類をいいます。よって、うんしゅうみかん、夏みかん、はっさく、グレープフルーツ、レモン等は対象となりません。
■『(D-14)特定原材料に準ずるものの「ごま」の範囲を教えてください。』より
トウダイグサ科トウゴマ属に属する「トウゴマ(唐胡麻)」やシソ科シソ属に属する「エゴマ(荏胡麻)」などは含みません。
消費者庁【食品表示基準Q&A】はこちら:https://www.caa.go.jp/policies/policy/foodlabeling/foodlabelingact/assets/foodlabelingcms101210317_12.pdf
まとめ
ひとことに「えび」といっても種類が多々あって迷う事もあるかと思いますが、間違ってしまうと表示違反となってしまいます。ご注意ください。
また、微量な特定原材料を含む場合の表示範囲については、上記Q&Aの「B.表示の対象(B-1からB-12)」や「C.表示対象外・免除(C-1からC-11)」に説明がありますので参照してください。



