「プラマーク」は、経済産業省の「容器包装リサイクル法」において、表示が義務付けられているマークです。
「容器包装リサイクル法」は、一般の家庭でごみとなって排出される商品の容器や包装を資源として有効利用することにより、ごみの減量化を図るための法律です。
その中で、
「プラマーク」は識別表示の1つで、その目的は、消費者の分別排出を容易にし、市町村の分別収集を促進することにあります。つまり、購入した方が消費したあと捨てる時に分別しやすくします。
マークは全部で5種類あります

ここでは、惣菜や弁当、菓子などを製造して販売する際の「プラマーク」および「紙マーク」についてご紹介したいと思います。
識別表示義務者
下記の事業者は、識別表示義務があります。
・容器の製造事業者
・容器包装の製造を発注する事業者(利用事業者)
・輸入販売事業者
食品製造・販売をしている場合は「利用事業者」に当たります
プラマークと紙マークの表示ルール
マークのサイズは上下の長さが下記のように決まっていて、「印刷」「ラベル貼付」「刻印」などによる表示が認められています。容器包装にすでにマークが刻印されていればそれでよく、それが無い場合には、貼付するラベル(アレルギーや期限の表示ラベル)に印字して対応します。


対象となる「容器」「包装」とは
「プラマーク」「紙マーク」表示の対象は「容器」「包装」となっています。対象となる「容器」「包装」とは、商品の容器および包装(商品の容器および包装自体が有償である場合を含む)であって、商品が消費されたり、または商品と分離された場合には不要になるものです。
逆に、「容器」でも「包装」でもないものは対象外となっています。
例えば、
- 飾りやピックは、容器でも包装でもないので対象外
- フィルムカップなどは容器にあたるので対象
- バランは容器でも包装でもないので対象外
となっています。
製造段階でプラマークが印字されている弁当容器を使う場合、容器の識別表示はそれで良いのですが、容器を透明ラップで覆うような場合、無地のラップだとプラマークは印字されていません。ラベルシールを貼るのであれば、ラベルシールに透明ラップの分のプラマークが必要となります。
他にも
「材質表示」や「多重容器包装」「複合材質」の場合の対応など、細かいルールがあります。詳しくは下記をご確認ください。
●経済産業省「識別表示を義務化」:こちらから
●農林水産省 財団法人食品産業センター「容器包装識別表示ガイドライン」:こちらから
違反してしまうと罰則もありますのでご注意ください。
※小規模事業者であっても、識別表示義務を免除されていません。
※再商品化義務と識別表示義務は、事業のために消費する商品の容器包装には、原則として適用がありません。


