2020年4月1日から新たな食品表示制度が完全施行となりましたが、販売方法などによっては表示が免除される場合もあります。本記事では、表示の必要な場合、免除される条件などを解説します。

ここでいう「食品表示」とは、一般用加工食品へ適用される”横断的義務表示”の事となります。
具体的には、名称・保存方法・賞味期限または消費期限・原材料名・添加物・内容量・栄養成分・食品関連事業者の情報・その他アレルゲンなど、となります。
それでは具体的に、どういった場合に表示が免除となるのでしょうか。
【食品表示基準の適用範囲】
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)より
第1条 この府令は,食品関連事業者等が,加工食品,生鮮食品又は添加物を販売する場
合について適用する。ただし,加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合に
は,第40条の規定を除き,適用しない。
つまり
- レストランなどのように設備を設けて飲食させる場合は、適用されません。
これは、飲食店で提供される状態のものを自宅へ届けてもらうなどの外食事業者による出前も含んでおり、適用外となります。
それと、「販売する場合について適用」との事なので
- 特定かつ少数の者に対して無償で譲渡する場合は適用されません。
試供品の配布などは入らない、という事ですね。
【第2章 加工食品】
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)より
第3条 食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く。以下
この節において「一般用加工食品」という。)を販売する際(中略)規定に従い表示されなければならない。
食品表示は原則として「容器に入れ、又は包装されたもの」が対象となるため
- 同一施設での製造販売
- ばら売り、量り売り等の場合
店頭の従事者へ製品の内容確認ができることを理由に、表示が免除されています。
「容器包装に入れられた」とは「詰」、「入」の区別をしません。したがってホ
チキス、輪ゴム止め等によって容器包装に閉じられた加工食品も、容器包装に入れ
られた加工食品として表示が必要となります。
一点、注意が必要なのが、栄養成分の表示免除とは条件が異なる、という事です。
栄養成分表示は、販売する会社の規模によって免除される可能性がありますが、原材料名などの食品表示は会社の規模は関係ありません。
とても複雑なのに、間違えてしまうと違反となってしまいます。加えて、初心者には慣れない専門用語が出てくるため余計に難しく感じるかと思います。そんな時は、一度プロの話を聞いてみるのもいいかもしれません。



