食品表示ラベルの作成で困った経験はありませんか?
容器包装に入れられた消費者に販売される形態となっている加工食品には、「食品表示ラベル」が必要になります。
本記事では初心者の方でもご自身で表示作成ができるよう、食品表示ラベルの重要性や表示内容の概要、作成する際のポイントについて解説します。(免除や省略規定などありますが、それらは除外します。)
食品表示とは
食品表示とは、原材料、添加物、アレルゲン、保存方法、賞味期限など、食品を安全に摂取するうえで重要な情報が記載されている表示のことです。
食品表示には、食品衛生法、JAS法、牛トレーサビリティ法、米トレーサビリティ法、健康増進法、景品表示法、計量法など、様々な法律が関わっており、中心となるのは平成27年に施行された「食品表示法」です。
食品表示法ができる前は、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3つの法律によって表示ルールが定められていました。しかし、目的が異なる法律であるため、表示項目に統一性がなく、消費者にとってわかりにくいものであったことから、消費者、事業者の双方にとって分かりやすい表示を実現するために、3法の食品の表示に関する規定を統合した「食品表示法」が誕生しました。
具体的な表示ルールは「食品表示基準」に定められており、食品関連事業者は基準に沿った食品表示の遵守が求められています。食品表示法は、食品関連事業者が、加工食品、生鮮食品、または添加物を販売する場合に適用されます。
表示の対象となる食品
容器包装された加工食品及び添加物が表示対象になります。
レストランなどの飲食店や対面販売の弁当や惣菜については対象外です。
食品表示基準違反
食品関連事業等が食品表示法に係る違反等を行った場合には、その内容によって以下の処分が下されます。
基準に則った表示を行わなかった場合には、
- 表示を改めるよう指示・その旨の公表
- その命令に背いた場合、1年以下の懲役又は100万円以下(法人の場合、1億円以下)の罰金
- その指示に従わない場合、指示に従うよう命令・その旨の公表
食品を摂取する際の安全性に重大な影響を及ぼす不適切表示の場合には
- 予告なく、2年以下の懲役若しくは200万円以下(法人の場合、1億円以下)の罰金又は併科
緊急かつ重大な影響を及ぼす不適切表示の場合
- 回収命令や必要な措置命令または業務停止命令・その旨の公表
- その命令に従わない場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下(法人の場合、3億円以下)の罰金又は併科
原産地や原料原産地の虚偽表示を行った場合
- 2年以下の懲役または200万円以下(法人の場合、1億円以下)の罰金
立ち入り検査を拒否した場合
- 個人、法人ともに50万円以下の罰金
指導の場合
- 次に掲げる項目すべてに該当する場合は、指示・命令ではなく、食品表示基準に係わる国(消費者庁等)が「指導」を行います。
①常習性がなく過失による一時的なものであること
②違反事業者が直ちに表示の是正(表示の修正・商品の撤去)を行っていること
③事実と異なる表示があった旨を、社告、ウェブサイトの掲示、店舗等内 の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供しているなどの改善方 策を講じていること
食品表示ラベルの作成に必要な情報と記載内容
ここでは一般的な弁当(透明な容器に入れられたもの)を例に表示作成で必要な項目について紹介します。
名称
幕の内弁当、鮭弁当など、その内容を表す一般的な名称を表示します。
弁当と表示しても差し支えありません。
原材料名
使用した原材料を配合の多い順にその内容を表す一般的な名称で表示します。
複合原材料(2種類以上の原材料からなる原材料)についてはその名称の次に括弧を付して、構成する原材料を表示します。
弁当の外部から見て、その原材料が分かるおかず(焼鮭、ポテトサラダなど)については、まとめて「おかず」と表示できます。
主なおかずを表示し、これ以外は「その他おかず」、「その他付け合わせ」と簡素化して表示することも可能です。
食品添加物
使用されている添加物を配合の多い順に表示します。
原材料名の下に添加物の事項名を設ける、原材料と添加物を改行する、原材料名の後に続けて表示するなど様々なパターンで表示が可能です。
原材料名の後に続けて表示する場合は、どこからが添加物であるかわかるように先頭にスラッシュ「/」を付けます。
なお、加工助剤やキャリーオーバーに該当する添加物については表示が不要になります。 ただし、特定原材料等に由来する添加物については表示しなければなりません。
アレルゲン
特定原材料8品目+特定原材料に準ずるもの20品目が対象です。
8品目(えび・かに・くるみ・小麦・たまご・そば・乳成分・落花生)については表示が義務化されています。
表示方法は、原材料の後ろに表示する「個別表示」と最後にまとめて表示する「一括表示」の2種類になります。
※令和5年4月1日施行で食品表示基準の改正が発表され、アレルゲンの『くるみ』が特定原材料に準ずるものから特定原材料に移行されました。なお、経過措置期間は令和7年3月31日までです。
令和7年4月1日から『くるみ』もアレルギー表示が必須となります。
※今後も、カシューナッツの移行やピスタチオ追加などの可能性があります。
原料米の産地・原料原産地名
弁当類については米トレーサビリティ制度に基づき、米の産地表示が必要です。
ご飯以外の原材料が一番多い場合は、ご飯の産地表示に加え、ご飯以外で重量一位の原材料の原料原産地表示が必要になります。
栄養成分
基本5項目(熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量)の表示が義務となっています。
表示値が実際の成分値と一致しない可能性がある場合は、「推定値」や「この表示値は目安です」等と近接した場所に表示する必要があります。
これらの表示を行った場合、必要に応じて行政等に表示値の根拠を説明できるよう、資料の保管が必要です。
ただし、小規模事業者や日替わり弁当(サイクルメニューを除く)のようなレシピの変更が3日以内の商品については、栄養成分値の省略が可能になります。
内容量
「グラム(g)」や「1包装」「1食」等と表示します。 1食の場合は、1食当たりの量を併記する必要があります。
例)1食(250g)
内容量を外見上容易に識別できるものについては、省略できます。
消費期限
年月日で表示し、必要に応じて時間まで表示します。
消費者への情報提供として、任意で製造年月日を表示することも可能です。
保存方法
「直射日光を避け、常温で保存」や「10℃以下で保存」など、食品の特性に従い表示します。
製造者等
表示責任者の氏名または名称及び住所を表示します。
「個人」の場合は個人名を、「法人」の場合は法人名を記載し、屋号のみの記載は認められません。
事項名については、表示内容に責任を持つ食品関連事業者が製造業者であれば「製造者」とするなど、業態に合わせて表示します。
ただし、業態によっては製造者と実際に製造等を行った会社が違うことがあるので、そういった場合は「製造所」の表示も必要になります。
作成の時の注意ポイント
作成する際は以下のポイントについて確認しましょう
食品表示法などの規定の改定に注意
食品表示基準はたびたび改正されています。
食品表示ラベルの作成に必要な情報と記載内容でも触れましたが、直近では、令和5年4月1日施行で食品表示基準の改正が発表されました。
法令に則った表示を行うためには、常に最新の情報をチェックしておくことが大切です。
表示内容や印字ミスでの指導件数が多いため注意
国(消費者庁等)が公表している食品表示法の食品表示基準に係る指導の件数を確認すると、表示内容の誤表示・不当表示で指導が行われた事例が多くみられます。
どれだけ注意深く表示を作成しても、印字間違いなどのミスが起きれば大事故に繋がる可能性があります。 表示ミスや印字ミスが発生しないよう防止策を確認しておきましょう。
文字サイズ、表示場所
食品表示法では文字の大きさは、8ポイント以上と定められています。
ただし、表示可能面積がおおむね150㎠以下のものについては5.5ポイント以上で記載することができます。
表示可能面積はラベルの面積ではなく、商品全体の表面積を指します。
表示場所は消費者が商品を選択する際に見える場所に表示しなければなりません。
ギフトセットなど内部の表示が見えない食品については、外装に表示を行う必要があります。
食品表示ラベルの作成方法
食品表示はExcelで作成が可能です。 しかしExcelの場合、作成者によって表示内容が異なる可能性や、食品表示基準の改正のたびにメンテナンスが必要になるなど、管理が非常に面倒になるかと思われます。
表示ミスを起こさないためにも、表示作成は専用ツールを利用することをおすすめします。 ツールを利用すれば複雑な計算などの手間が省け、お客様からお問い合わせがあった際、スムーズな対応が可能になります。 さらに、作成したデータを専用のラベルプリンタ(ブラザー工業製など)に取り込めば、必要なときすぐに食品表示ラベルが印刷できます。
まとめ
法律に準拠した食品表示を作成することは、消費者が食品を選ぶ際、その安全性を確かめるための重要な判断基準となります。 常に最新の情報を仕入れるよう心がけましょう。 表示作成の手間やコストを抑えたい場合は、表示作成ツールを利用してみるといいかもしれません。



