食品表示において、内容量は記載すべき項目のひとつです。
内容量を正しく記載することにより、消費者は商品選択の際、適切な判断をすることができます。
また、食品関連事業者にとっては、内容量の誤記載が法律違反につながる可能性があるため、注意が必要です。
本記事では、食品表示における内容量の表示方法や省略できる商品について簡単に解説します。
内容量
食品表示における内容量とは、食品の重量、容積、個数などの量を表すものです。
内容重量、内容体積又は内容数量を「グラム(g)」、「ミリリットル(ml)」又は「個数」など、単位を明記して表示します。
ただし、計量法の規定により表示することとなっているものについては、計量法に従って表示することが必要です。
固形量及び内容総量
缶詰など、固形物に充てん液を加え缶又は瓶に密封したもの(固形量の管理が困難な場合を除く。)については、内容量に代えて、固形量及び内容総量を「グラム(g)」や「キログラム(kg)」などの単位で、単位を明記して表示します。
省略について
内容量の表示を省略できる場合として、次のようなものがあります。
- 製品が容器包装された状態で、容器包装を開かずに、内容数量を外見から容易に判別できる場合
- 名称を商品の主要面に表示した場合
- 「100g」「1000ml」等と単位と合わせて、商品主要面に一般的な名称と同じ視野に表示する場合
- 外見から明らかに個数や内容量がわかるもの
ただし、計量法に係る特定商品や特定保健用食品及び機能性表示食品は省略できません。
まとめ
食品表示における内容量は、消費者が商品の内容を把握するために重要なものです。
食品関連事業者は、食品表示基準を遵守して、内容量を正しく記載するようにしましょう。



