手作りのお菓子を販売する際、食品表示の作成に悩んだことはありませんか?
本記事ではお菓子の成分表示を作成する際の注意点や必要な項目について解説します。
お菓子の成分表示は義務付けされている
2015年4月に施行された「食品表示法」により食品表示のルールが一元化されました。
具体的な表示ルールは「食品表示基準」に定められており、食品関連事業者は基準に沿った食品表示の遵守が義務付けられています。
そのため、消費者向けに販売するクッキー等のお菓子類についても基準に基づいた食品表示が必要になります。
賞味期限と消費期限の違い
お店で販売されている多くの加工食品には「賞味期限」か「消費期限」のどちらかが表示されています。
この表示は開封前の状態で表示された保存方法に従って保存した場合に「いつまで安全にその食品を食べられるか」を意味しています。
賞味期限とは
「おいしく食べることができる期限」のことです。
比較的品質が劣化しにくい食品に表示されます。
例)クッキー、ビスケット、チョコレート
なお、期限が3か月を超える場合は年月のみの表示も認められています。
※2023年4月15日の場合、2023年4月となります。
消費期限とは
「安全に食べることができる期限」のことです。
品質が急速に劣化する食品に表示されます。
例)生クリームを使用したケーキ、生菓子類
表示に必要な項目と書き方
表示項目は次の通りです。

- 名称
その内容を表す一般的な名称を表示します。
誰が見てもわかりやすいように食品の内容を的確に表現するもので、商品名ではありません。
- 原材料名
使用した原材料を多い順に表示します。
1番多い原材料については原料原産地を表示する必要があります。
- 添加物
使用した添加物を多い順に表示します。
原材料名と項目を分けて表示することができます。
原材料名の後に続けて表示する場合は、ここからが添加物だとわかるように先頭にスラッシュ「/」を付けます。
- アレルギー
特定原材料7品目+特定原材料に準ずるもの21品目が対象です。
7品目(えび・かに・小麦・たまご・そば・乳成分・落花生)については表示が義務化されています。
表示方法は、原材料ごとに表示する「個別表記」と最後にまとめて表示する「一括表記」の2種類になります。
- 内容量
計量法や食品表示基準で対象となる商品と表示方法が定められています。
表示を行う時は、商品に応じて定められた「グラム(g)」や「個数」などの単位を明記して表示します。
- 賞味期限/消費期限
官能試験や微生物試験等の結果をもとに期限を設定します。
- 保存方法
「直射日光を避け、常温で保存してください」や「10℃以下で保存」など
食品の特性に従い表示します。
- 製造者等
表示内容に責任を持つ者の氏名または名称及び住所を表示します。
氏名は、「個人」の場合は個人名を、「法人」の場合は法人名を記載します。
屋号のみの記載は認められません。
事項名については、表示内容に責任を持つ食品関連事業者が製造業者であれば「製造者」とするなど、業態に合わせて表示します。
ただし、業態によっては製造者と実際に製造等を行った会社が違うことがあるので
そういった場合は「製造所」の表示も必要になります。
栄養成分も表示する必要があるのか?
食品表示法の施行に伴い、栄養成分表示が義務化されました。
必須項目は、「熱量」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「食塩相当量」の5項目になります。
ただし、小規模事業者や容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるものなどについては栄養成分表示を省略することができます。
まとめ
ルールが複雑ですが、正しい食品表示は消費者の安全を守ることにつながります。
法令に遵守した表示作成を行いましょう。



