『栄養機能食品』とは?

食品表示

2001年4月、「保健機能食品制度」が施行されました。従来の「特定保健用食品(トクホ)」に加え、新たに「栄養機能食品」が創設されました。その後、2015年に「機能性表示食品」も追加されています。

ここでは「栄養機能食品」の概要と、表示するために必要な条件などを解説します。

栄養機能食品とは

1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給のために利用できる食品です。

それまであった「特定保健用食品(トクホ)」は、その有効性や安全性について審査が必要で多くの費用や期間を必要としますが、「保健機能食品」は、定められた規格基準を満たしていれば、許可申請や届出の必要なく表示できる制度です。

栄養機能食品の対象

対象食品は消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用生鮮食品です。

機能の表示をすることができる栄養成分は、下記の20種が定められており、それ以外の成分では栄養機能食品として販売は出来ません。

【機能の表示をすることができる栄養成分】
◆脂肪酸は1種類:n-3系脂肪酸。
◆ミネラルは6種類:亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム。
◆ビタミンは13種類:ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、
          ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12 、
          ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸。

さらに、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上・下限値の範囲内にある必要があります。成分量については、測定及び算出の方法が別表9(最下段参照)に定められています。

栄養機能食品としての表示事項

①栄養機能食品である旨及び当該栄養成分の名称

「栄養機能食品(栄養成分の名称)」と表示します。複数の栄養成分を栄養機能表示する場合、その順序は決められていません。

②栄養成分の機能

栄養成分ごとに定められた機能の表示を記載します(※最下段「別表第11」)。定められた栄養成分の機能に変化を加えたり、省略したりすることは認められません。

③一日当たりの摂取目安量

④栄養成分の量及び熱量(栄養成分表示)

「一日当たりの摂取目安量」当たりの栄養成分の量及び熱量を表示します。(栄養機能食品においては、「合理的な推定により得られた一定の値の表示(推定値表示)」は認められません。)。

⑤摂取の方法

摂取の方法を消費者が理解しやすい文言で表示します。

⑥摂取する上での注意事項

栄養成分ごとに定められた注意事項を記載します(最下段の別表11)。
表示内容の主旨が同じものであっても、定められた注意事項に変化を加えたり、省略したりすることは認められません。

⑦バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言

「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示します。

⑧消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨

「本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」と表示します。

⑨一日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が、栄養素等表示基準値に占める割合

1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、当該栄養成分の1日に必要な目安量に対して、どのくらいの割合を占めるか示します。

⑩栄養素等表示基準値の対象年齢及び基準熱量に関する文言

栄養素等表示基準値とは、基準別表第 10 の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる値で、「栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)」その他これに類する文言を記載します。

調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものは、当該注意事項

特定の対象者に対し注意を必要とするものにあっては、当該注意事項

その他、保存方法など、生鮮食品のみに定められている項目があります

トクホに比べると、比較的準備が楽とはいえ、表示に関しては多くのルールがあります。当然、1つでもミスすると違反となってしまうので、事前の準備と確認が重要となってきます。消費者庁や保健所などの行政に確認したり、食品表示のプロにチェックして貰うなどする事をお薦めします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は「栄養機能食品」いついて開設いたしました。初心者には慣れない専門用語が出てくるため余計に難しく感じるかと思います。そんな時は、一度プロの話を聞いてみるのもいいかもしれません。

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