食品表示を誤ったら?罰則規定を解説

食品表示

食品関連事業者は、食品表示法に基づいた表示を行うことが義務付けられています。

しかし、中には表示ルールを理解しないまま食品を販売したり、原産地を偽ったり、栄養成分を過剰に表示したりするなど、虚偽や誇大表示などの食品表示違反を行う事業者も存在します。

食品表示違反は、消費者の健康や安全を脅かすだけでなく、公正な競争を妨げる行為であり、厳しく罰せられます。

本記事では、食品表示違反の罰則について解説します。

 

罰則の種類

食品表示違反の罰則は、違反の程度や悪質性によって異なります。

単に基準に則った表示を行わなかった場合

消費者庁、農林水産省、財務省(都道府県等)が事業者へ表示を改めるよう指示、指示の公表(法第6条第1項、第3項)。

その指示に従わなかった場合、命令(法第6条第5項)、命令を無視した場合、1年以下の懲役又は100万円以下(法人の場合、1億円以下)の罰金(法第20条、法第22条)。

原産地(原材料の原産地を含む)の虚偽表示の場合

原産地(原材料の原産地を含む)の虚偽表示を行った場合は、指示命令を経ずに、2年以下の懲役または200万円以下(法人の場合、1億円以下)の罰金(法第19条、法第22条)。

安全性に重要な影響を及ぼす事項について表示を行わなかった場合

食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について表示を行わなかった場合、2年以下の懲役または200万円以下(法人の場合、1億円以下)の罰金、又は併科(法第18条、法第22条)。

安全性に重要な影響を及ぼす事項について表示を行わず、命令に違反した場合

食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について表示を行わず、第六条第八項の規定による命令に違反した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下(法人の場合、3億円以下)の罰金、又は併科(法第17条、法第22条)。

立ち入り検査を拒否した場合

個人、法人ともに50万円以下の罰金(法第21条、法第22条)

 

まとめ

簡単ではありますが、罰則規定について解説しました。

食品表示違反を防ぐためには、食品表示法に基づく表示基準をしっかりと理解しておくことが大切です。

また、食品表示の専門家に相談することも有効です。

食品表示違反は、消費者の健康や安全を脅かすだけでなく、事業者にも大きな損害を与える可能性があります。

食品を販売する際には、食品表示違反を絶対に起こさないように注意しましょう。

 

 

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