「新食品表示」への対応は済んでいますか?
食品表示は、食品の原材料や成分、栄養価、アレルギー情報など、食品に関する情報を消費者に対しわかりやすく伝えるための表示です。
表示違反をすると、お客様や取引先からの信頼を失うだけでなく、罰金や懲役などの罰則が科せられる可能性があります。
法令に遵守した表示作成ができるよう、本記事では食品表示の全体像について解説いたします。
とにかく早く表示を作成したい!という方は食品表示のミカタなどのツールを使うこともおすすめです。
食品表示の作成対象者は?
表示作成は主に表示内容に責任を有する「表示責任者」が作成します。
具体的には、食品の製造、加工、輸入、販売を行う事業者を指します。
食品表示作成対象者は、食品表示法や食品表示基準を遵守し、適切な表示を行うことが求められます。
罰則規定について
皆さんが一番気になるのは、違反した場合の罰則規定ではないでしょうか。
違反内容により重さが異なりますが、いずれにしてもお客様の信頼を失うことになります。
以下に、食品表示の罰則規定について、具体的に解説します。
基準に則った表示を行わなかった場合
事業者へ表示を改めるよう指示・その旨の公表
従わなかった場合、1年以下の懲役又は100万円以下(法人の場合、1億円以下)の罰金
緊急性が高く、重大な影響を及ぼす不適切表示の場合
回収命令・業務停止命令・その旨の公表
従わなかった場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下(法人の場合、3億円以下)の罰金
原産地や原料原産地の虚偽を行った場合
2年以下の懲役または200万円以下(法人の場合、1億円以下)の罰金
立ち入り検査を拒否した場合
個人、法人ともに50万円以下の罰金
指導
次に掲げる項目すべてに該当する場合は、指示・命令ではなく、「指導」を行います。
- 常習性がなく過失による一時的なものであること
- 違反事業者が直ちに表示の是正(表示の修正・商品の撤去)を行っていること
- 事実と異なる表示があった旨を、社告、ウェブサイトの掲示、店舗等内 の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供しているなどの改善方 策を講じていること
違反行為が発覚した場合、お客様や取引先の信頼を失います。
最悪の場合、倒産する可能性もありますので作成の際は十分にご注意ください。
「表示責任者」と「罰則」についてご理解いただけたでしょうか?
ここから先は「食品表示ラベル」の表示内容について詳しく解説していきます。
読むのが面倒という方は、食品表示のミカタなどのツールの利用をご検討ください。
食品表示ラベルの作成に必要な情報と記載内容
食品表示は、「食品表示基準」に定められており、食品の種類ごとに表示事項やレイアウトが細かく決められ、食品関連事業者は基準に沿った食品表示の遵守が求められています。
ラベル作成に必要な項目は以下のとおりです。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地
- 栄養成分
- 内容量
- 消費期限・賞味期限
- 保存方法
- 製造者等(表示責任者)
項目が多く覚えるのが大変かと思いますが、初めての方でも作成しやすいよう、それぞれ解説していきます。
名称
その内容を表す一般的な名称を表示します。商品名ではありません。
「名称」の他に、「品名」や「種類別」といった表示も可能です。
食品表示基準「別表第5」に掲げる食品について
食品によっては、名称に関する特例が設けられている食品です。
販売する食品が「別表第5」に掲げる食品に該当する場合は、必ずこの表の名称を使用してください。
同表に掲げる食品でない場合は、表の名称を使用することはできません。
具体的には、以下の食品が該当します。
トマト加工品、乾しいたけ、マカロニ類、ハム類、プレスハム、混合プレスハム、ソーセージ、混合ソーセージ、ベーコン類、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ、削りぶし、うに加工品、 うにあえもの、乾燥わかめ、塩蔵わかめ、みそ、しょうゆ、ウスターソース類、ドレッシ ング及びドレッシングタイプ調味料、食酢乾燥スープ、食用植物油脂、マーガリン類、チルドハンバーグステーキ、チルドミートボール、チルドぎょうざ類、豆乳類、にんじんジュース及びにんじんミックスジュース
乳等省令について
乳等省令(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)では、乳及び乳製品の名称を、その成分の含有量や加工方法に基づいて定めています。
乳等省令に定められているものにあっては、乳等省令「第2条」により決められた名称を使用してください。
原材料名
原材料名には様々なルールがあり複雑です。
販売する食品がどういったものなのかを考えつつ、正しい表示を行いましょう。
表示順
使用した原材料を多い順に表示します。
表示名は名称と同じく、その内容を表す「一般的な名称」を表示します。(商品名ではありません)
複合原材料を使用する場合
2種類以上の原材料からなる原材料を「複合原材料」と呼びます。
例)マヨネーズ、鶏の唐揚げ、チョコレートなど
複合原材料の書き方については、以下の三通りの表示が可能です。
1.複合原材料の名称の次に()を書き、構成する原材料を多い順に表示します。ただし、複合原材料を構成する原材料が3種類以上あり、重量割合が3位以下かつ、5%未満である原材料については、「その他」と表示することができます。
2.複合原材料が最終製品全体の5%未満である場合または複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合は、構成する原材料を省略することができます。
3.単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合は、()書きせず、構成するその他の原材料と個々に分割して表示をすることができます。
例)ココア調製品、加糖卵黄など
3の表示方法は、以下の条件に合致する場合のみ表示が可能です。
①中間加工原材料を使用した場合であって、消費者がその内容を理解できない複合原材料の名称の場合
②中間加工原材料を使用した場合であって、複数の原材料を単に混合(合成したものは除く。)しただけなど、消費者に 対して中間加工原材料に関する情報を提供するメリットが少ないと考えられる場合
添加物
販売する食品に添加物を使用した場合や、原材料に添加物が含まれている場合は添加物表示が必要になります。
添加物表示は食品表示の中でも特に複雑で覚えることが多く、初心者には難しく感じられる部分です。
表示間違いを起こさないよう、ここでしっかりと基本を学びましょう。
表示順
原材料名と同じく、多い順に表示します。
原則は使用した添加物の「物質名」を表示します。
表示場所は、以下の三通りになります。
- 原材料と添加物の間に「/(スラッシュ)」を入れて表示
- 原材料と添加物を改行して表示
- 原材料名欄とは別に添加物欄を設け表示
表示方法
使用した添加物は原則、物質名で表示しますが、その他に以下の四つの表示方法もあります。
品名(名称又は別名)、簡略名又は類別名表示
添加物の品名(名称又は別名)、簡略名又は類別名表示とは、食品添加物の名称を、物質名ではなく、一般に広く使用されている名称で表示することをいいます。
例えば、L-アスコルビン酸は「ビタミンC」や「V.C」などと表示が可能です。
簡略名または類別名で表示できる添加物は、食品表示基準で定められています。
用途名表示
用途名表示とは、食品添加物の表示において、添加物の使用目的を示す「用途名」を、添加物名と併記することをいいます。
別表第6に掲げる用途名表示が義務付けられている添加物は、以下のとおりです。
- 甘味料
- 着色料
- 保存料
- 増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料
- 酸化防止剤
- 発色剤
- 漂白剤
- 防かび剤又は防ばい剤
例えば、酸化防止を目的として「ビタミンC」を使用した場合、「酸化防止剤(ビタミンC」と表示します。
甘味料(アスパルテーム)について
甘味料(アスパルテーム)を使用する場合は、フェニルケトン尿症(PKU)患者への注意喚起を行う必要があります。
使用する際は、「甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)」と表示しましょう。
一括名表示
特定の添加物については、物質名ではなく、機能等を一括して表示することも可能です。
以下の別表第7に掲げる14種の添加物は、物質名の代わりに一括名表示をすることができます。
これらの添加物は、複数の添加物を組み合わせて使用されることが多く、個々の添加物をすべて表示する必要性が低いと考えられているため、一括名表示が認められています。
- イーストフード
- ガムベース
- かんすい
- 苦味料
- 酵素
- 光沢剤
- 香料
- 酸味料
- チューインガム軟化剤
- 調味料
- 豆腐用凝固剤又は凝固剤
- 乳化剤
- 水素イオン濃度調整剤又はpH調整剤
- 膨張剤、膨脹剤、ベーキングパウダー又はふくらし粉
表示免除
次の「加工助剤」、「キャリーオーバー」、「栄養強化」の目的で使用される添加物は、添加物表示が免除されます。
1.加工助剤
加工助剤とは、食品の加工の際に添加される物であって、以下のいずれかに該当するものをいいます。
- 当該食品の完成前に除去されるもの
- 当該食品の原材料に起因して当該食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量が明らかに増加させる者ではないもの
- 当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないもの
加工助剤の例として、豆腐の製造工程で発生する泡を消すための消泡剤などが挙げられます。
2.キャリーオーバー
キャリーオーバーとは、食品の原材料の製造・加工で使用されたものかつ、その食品の製造には使用されない添加物で、最終製品に効果を発揮することができないものをいいます。
3.栄養強化
ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類
アレルゲン
アレルギー表示は食品表示の中でも特に重要です。
場合によっては命の危険にさらされる可能性があるなど、食物アレルギーをもつ消費者の安全を守るために、食品表示法で義務付けられています。
表示漏れに不安をお持ちの方は食品表示のミカタなどのツールを使うこともおすすめです。
特定原材料(義務品目)
特定原材料とは、過去の健康被害等の程度、頻度を考慮し、アレルギー症状を引き起こす可能性が高いと認められた原材料です。
以下の8品目は特定原材料として表示が義務付けられています。
- 卵
- 乳
- 小麦
- えび
- かに
- くるみ
- 落花生
- そば
令和5年3月に、アレルギー表示の義務品目として「くるみ」が追加されたました。
この改正は、くるみによるアレルギーの症例数が増加していることを受けて行われました。
なお、くるみのアレルギー表示は、令和7年4月1日から完全施行されます。
特定原材料に準ずるもの(推奨品目)
特定原材料に準ずるものとして、以下の20品目について、表示の推奨がなされています。
- アーモンド
- あわび
- いか
- いくら
- オレンジ
- カシューナッツ
- キウイフルーツ
- 牛肉
- ごま
- さけ
- さば
- 大豆
- 鶏肉
- バナナ
- 豚肉
- まつたけ
- もも
- りんご
- ゼラチン
これらの特定原材料に準ずるものを原材料として含む食品については、表示が義務付けられているわけではありませんが、消費者の安全を確保するために、表示が推奨されています。
表示方法
アレルギー表示の表示方法は、原材料ごとに含まれるアレルギー物質を表示する「個別表示」と、すべてのアレルギー物質をまとめて表示する「一括表示」の2種類があります。
個別表示
個別表示は、原材料ごとに含まれるアレルギー物質を表示する方法です。
原材料の名称の後に、括弧でアレルギー物質の名称を表示します。
例えば、小麦を含む食品であれば、「〇〇(小麦を含む)」と表示します。
個別表示は、アレルギー物質を特定するのに最も確実な方法です。
そのため、原則として個別表示が用いられます。
一括表示
表示面積に限りがある場合などに例外として、原材料名の最後(原材料と添加物を事項欄を設けて区分している場合は、それぞれ原材料欄の最後と添加物欄の最後)に全ての特定原材料等をまとめて『(一部に○○・△△・□□を含む)』と表示することも認められています。
例えば、小麦、卵、乳、そば、大豆を含む食品であれば、「(一部に小麦・卵・乳成分・そば・大豆を含む)」と表示します。
※「乳」については「乳成分」と表示します。
原料原産地表示
原料原産地表示制度とは、加工食品の原材料の原産地を表示することを義務付ける制度のことです。
平成29年に改正された食品表示基準により、すべての加工食品に原料原産地表示が義務化されました。
原料原産地表示が必要な食品
「国内で製造または加工されたすべての加工食品(輸入品を除く)」が対象となり、対象となる原材料は「原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料)」となります。
表示方法
原則は「国別重量順表示」になりますが、困難な場合は「又は表示」や「大括り表示」も可能です。
具体的にどのようなものか解説いたします。
国別重量順表示
国別重量順表示とは、食品の原材料の原産地を、その原材料の重量の割合の高いものから順に国名を表示する方法です。
1番多い原材料が「生鮮食品」の場合、原材料の名称の後ろに()を書きその中に対象原材料の「原産地」を表示します。
例)じゃがいも(国産)
国産品の場合、国産のほかに都道府県名など一般的に知られている地名を表示することが可能です。
原産地が3カ国以上ある場合、多い順に国名を記載し3カ国目以降は「その他」と表示することができます。
1番多い原材料が「加工食品」の場合、対象原材料の「製造地」を表示します。
国産品の場合は「国内製造」、輸入品の場合は「○○製造」(○○は原産国名)と表示します。
又は表示
又は表示とは、原材料の重量の割合が入れ替わる可能性がある場合、過去の使用実績等に基づいて、使用が見込まれる重量割合の高いものから順に「又は」でつないで表示する方法です。
過去の使用実績等の使用割合が「5%未満」である産地については原産地の後ろに(5%未満)などと表示します。
また、消費者の誤認防止のために「○○の産地は、令和〇年の使用実績順」などと注意書きをする必要があります。
大括り表示
大括り表示とは、原材料の重量の割合が3以上の外国の原産地を、「輸入」または「外国製造」と括って表示する方法です。
大括り表示は、原料原産地表示の対象となる原材料が複数あり、国別重量順表示や又は表示が困難な場合に表示されます。
又は表示と大括り表示の併用
大括り表示の認められる条件を満たしたうえで、「輸入」と「国産」の重量順位の変動が見込まれる場合、「国産又は輸入」と表示する方法です。
消費者の誤認防止のために「○○の産地は、令和〇年の使用実績順」などと注意書きをする必要があります。
栄養成分
令和2年4月1日より原則として、消費者向けにあらかじめ包装され販売される加工食品について栄養成分表示が必須になりました。
今までは表示の必要がなかった方も今後は必要になります。
計算についてお困りなら食品表示のミカタなどのツールを使うこともおすすめです。
義務項目
以下の項目は必ず表示が必要な5大栄養素です。
- 熱量
- たんぱく質
- 脂質
- 炭水化物
- ナトリウム(食塩相当量)
推奨項目
以下の2項目は日本人の摂取状況や生活習慣病予防との関連から、表示することが推奨される成分です。
- 飽和脂肪酸
- 食物繊維
推奨表示項目は、義務表示項目と異なり、必ず表示しなければならないわけではありません。
しかし、消費者が健康的な食品を選ぶために必要な情報であるため、表示が望ましいと言えます。
任意項目
以下の成分は健康維持に重要であることから、消費者が商品を選ぶ際に参考にできるように任意で表示することができる項目です。
- ミネラル(カルシウム、鉄など)
- ビタミン(ビタミンA、ビタミンCなど)
- n-3系脂肪酸
- n-6系脂肪酸
- コレステ ロール
- 糖質及び糖類
任意項目を表示することで、消費者はこれらの栄養成分の含有量を把握し、食生活の改善に役立てることができます。
表示方法
「熱量」から順に表示します。
「ナトリウム」については、食塩相当量で表示することとされています。
ナトリウム塩を添加していない食品のみ、ナトリウムの量を併記することができます。
(ナトリウムを併記する場合は、ナトリウムの量の次に食塩相当量を括弧書きで表示します。)
ナトリウムから食塩相当量への換算は、[ナトリウム(mg)×2.54÷1000]で求めることができます。
表示の単位
栄養成分表示の単位は、以下のとおりです。
- 熱量:kcal
- たんぱく質:g
- 脂質:g
- 炭水化物:g
- ナトリウム:mg
- 食塩相当量:g
- カルシウム:mg
- ビタミンD:μg
- 食物繊維:g
- 糖類:g
- 脂肪酸:g
- コレステロール:mg
食品単位は、100g、100ml、1食分、1包装など、食品の特性に合わせ表示をします。
1食分で表示する場合は1食の量を併記する必要があります。
消費者にわかりやすいよう、商品によって単位を使い分けましょう。
内容量
内容量は、原材料名や添加物に比べて、比較的簡単に理解することができます。
表示方法
食品表示の内容量は、以下の方法で表示されます。
「g」、「ml」、「1食」、「1個」など、商品に合わせて表示します。
1食と表示する場合は、1食当たりの量を併記する必要があります。
特定商品
特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に規定する特定商品については、計量法の規定によって表示します。
表示の省略
外見から内容量を識別できるものについては、省略が可能です。
消費期限又は賞味期限
消費期限と賞味期限は、食品の安全性とおいしさの保証期間を示す表示です。
二つの期限の違いについて正しく理解し、設定しましょう。
消費期限
消費期限は、食品の安全を守るための目安です。
消費期限を過ぎた食品は、細菌の増殖や異臭などの原因となり、食中毒などのリスクが高まります。
賞味期限
賞味期限は、食品の品質を保つための目安です。
賞味期限を過ぎても、すぐに食品が腐るというわけではありませんが、味や風味、食感が落ちることがあります。
設定方法
賞味期限と消費期限の設定方法は、以下のとおりです。
- 食品の特性、原材料、製造方法、包装方法、保存方法などを考慮する
- 微生物試験、理化学試験、官能検査などを行い、食品の品質変化を数値化する
- 品質のばらつきや環境などの影響を考慮した安全係数を設定する
- 安全係数をかけた数値を期限として設定する
保存方法
食品表示の保存方法は、期限表示に併せて、食品の特性に従って具体的に表示します。
表示方法は以下のとおりです。
- 「保存温度10℃以下」、「4℃以下で保存」などのように、具体的な温度を記載する
- 「直射日光を避け、常温で保存してください」などのように、温度以外の保存条件を記載する
- 食品衛生法で保存方法の基準が定められたものには、その基準に従って表示する
表示責任者
表示責任者は、以下の4つに分類されます。
- 製造者
- 加工者
- 輸入者
- 販売者
1.製造者
製造者は、食品を製造した事業者です。
製造者が表示責任者となる食品は、原材料の選定、製造工程の管理、包装・表示といった、食品の製造に関するすべての行為を行った事業者が製造者となります。
2.加工者
加工者は、食品を加工した事業者です。
加工者は、製造者とは異なり、製造工程の一部のみを行った事業者となります。例えば、原材料をカットしたり、調理したり、包装したりといった行為を行った事業者が加工者となります。
3.輸入者
輸入者は、外国から食品を輸入した事業者です。
輸入者は、外国で製造された食品を輸入した事業者となります。
4.販売者
販売者は、食品を販売した事業者です。
販売者は、製造者、加工者、輸入者から食品を仕入れて販売した事業者となります。
表示方法
表示責任者の表示方法は、以下のとおりです。
- 氏名又は名称
- 住所
氏名又は名称は、個人の場合は個人名を、法人の場合は法人名を記載します。住所は、原則、都道府県名から住居表示に従って住居番地まで記載します。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
法令に遵守した表示作成をするには様々なルールを覚えなければいけません。
安全な食品を消費者へ届けるためにしっかりと覚えましょう。
食品表示ラベルにお困りなら、食品表示のミカタなどのツールを使うこともおすすめです。



